Vol.23 賃貸向けの補償は?

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• 2012.02.28(火曜日)

毎日の暮らしに『安心』を!!

 

今回は、賃貸住宅向けの“火災保険”についてお話しをしたいと思います。
早速ですが、賃貸住宅を利用する時に“賃貸借契約”って交わしますよね。その手続きの中に“火災保険の契約”が含まれている事が多いんですが・・・ご存知でしたか? 契約期間によっても違うので一概には言えませんが、1万円~2万円の保険料を納めて火災保険を契約していると思います(^-^)
「えっ!! 何っ!? 分かんない!!」って方がいらっしゃいましたら、契約書類一式をチェックし直してみてくださいネ
 

 

その賃貸住宅向けの火災保険は、ほとんどが3つの補償から出来ています。
  • 火災保険(家財補償)
  • 借家人賠償補償
  • 個人賠償補償
聞きなれない補償ばかりですが、どの補償も賃貸住宅を利用する場合には必要な補償になりますよ(#^.^#)
 
例えば『家財補償』ですが・・・、

中には「私の家にあるのは、安い家具だし、衣類も食器もあんまり持ってないから補償はいらないのに・・・」って思ってる方や 「料理だってしないし、タバコも吸わないんだから私が火事を起こすはずないし・・・」なんて思ってる方もいるかもしれません。

以前に“失火法”の事をお話ししたかと思いますが、もしお隣さんや上または下の階のご近所さんが火事を起こしても、この“失火の責任に関する法律”では、失火によって他人の家が延焼した場合であっても、失火者に「重過失」がなければ、損害賠償義務を負わせないことになっています。つまり、お隣さんから出た火災によって自分の家または部屋の家具等がが焼失してしまった場合でも、お隣さんへ損害賠償請求ができないんです!(@_@;) でも、この家財補償があればカバーしてくれます

それから『借家人賠償補償』は・・

建物のオーナーさんに対する賠償を補償してくれるます。

“失火法”では、損害賠償の義務を負わせないことになっていましたが、建物のオーナーさんとは『賃貸借契約』の中で、建物を返す時は元通りにして戻す“原状回復義務”を負っているので、もし火を出したら、『賃貸借契約上の原状回復義務』が優先されちゃうんです(@_@;) こんな時、“借家人賠償責任補償”が建物のオーナーさんへの建物原状回復義務をカバーしてくれるです

そして『個人賠償補償』は、

日常生活の中で起きてしまった賠償義務をカバーしてくれます。 特に、マンション等の集合住宅では水濡れによる損害や落下物によるケガ等々、ご近所さんとのトラブルも起こりやすいので心強いです(*^。^*)

 

賃貸住宅向けの補償は、保険会社によって保険期間1年または2年のセット商品になっていて保険料も端数のない金額になっています。金額の違いは、殆どが家財の補償金額の違いになりますので、セットにこだわらないで補償金額はきちんと考えて決めてくださいねヽ(^。^*)ノ

 

最後に『地震保険』についても触れたいと思います!!

ご存知かもしれませんが、賃貸住宅向けの火災保険も『地震保険』をはずす事ができます 賃貸住宅の場合、建物への補償はオーナーさんがつけているので『地震保険』は必要ないと思われる方が多いようです・・・

※火災保険と地震保険はセットでの契約が原則。地震保険は契約者が希望して不担保になっています(p_-)

3.11の東日本大震災後、賃貸住宅向けの火災保険に地震保険を付けていた方々とお話しをしていてハッキリしました!! 
この地震での火災や津波で家財一式を失ってしまった方々、そして建物には被害がなかったけど家財一式もう使えない・・・って方々にも少しですが経済的にお役に立つことができました(^v^) 
公的な給付金は殆どが“建物の全壊・半壊等”に対するものでしたので、賃貸住宅にお住まいの方々は、この地震保険に加入していた事で経済的に変わってきました・・・(;一_一) 
 

このような大震災はいつ起こるか分かりません。

賃貸住宅にお住まいのみなさんも『地震保険』について、もう一度考えてみてください