Vol.14 “水災”ってどんな補償?!

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• 2010.07.06(火曜日)

“水災”ってどんな時に補償されるの?!

  
最近のニュースで“ゲリラ豪雨”って耳にしますよね・・・そのすごさって言葉では説明出来ないくらいだとか・・・(@_@;) そのニュースの中で“床上浸水とか床下浸水”といった言葉が出ていたので、今日は“水災”についてお話ししたいと思います。

 

水災は“自然災害”の中でも特に被害の大きい災害の一つかと思います。

補償の内容は『台風、暴風雨、豪雨などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れなどによって損害が生じた場合』とされています。

 

ただし、保険金の支払いは・・・

①保険の対象となる建物または家財に、その再調達価額の30%以上の損害が生じた場合。
②保険の対象となる建物または家財を収容する建物が、床上浸水を被った場合。
と決められています。
保険金の支払われ方や金額は、保険会社によって『自己負担額や費用保険金等』で変わってきますので確認してください!!
“再調達価額の30%”は理解しやすいですが“床上浸水”って分かりずらいですよね・・・(;一_一) 詳しく調べてみると『地盤面から45cm以上浸水した時』ということでした。

  

これらのことからも、すべての水災に対して補償されるわけではないので注意が必要ですね!!