アーカイブ ◊ 11月, 2009 ◊
お客様からのお問い合わせの中から一つ。
あまり聞きなれない法律ですが・・・
“失火の責任に関する法律”は、失火によって他人の家が延焼した場合であっても、失火者に「重過失」がなければ、損害賠償義務を負わせないことになっています。
これは逆から見ると、
隣家から出た火災によって自分の家が焼失してしまった場合でも、
隣家へ損害賠償請求ができない!
ということになります。
これは、火災保険を考える時に、知ってて欲しい法律の一つですね★
ここでちょい得情報~!
地震保険を考える時に参考にして欲しいのが『地震調査研究推進本部』で公表しているデータです。
データには、この30年に震度6弱以上の地震が起こる確立等の興味深いデータがあり、思わず真剣に見てしまいますよ (p_-)
ちなみに、私の住んでいる地域はと云うと・・・
なんと30年以内に99%・・・
10年以内でも60%もあるんです (@_@;)
といったデータ等も参考に地震保険はもちろん災害等の防災対策を考えてみては★
※地震調査推進本部・・・政府の特別機関で、国の地震調査研究を一元的に推進しています。
火災保険のご相談を受けている中で、必ずあがるのが「火災保険って本当に必要?」という話題なんです。
私は 「必要です!」 とお話させて頂いてます。
なぜって建物火災の7割が住宅火災だという事
そしてその火災原因の約42%が“放火”だからなんです!
大切なマイホームが見ず知らずの人にために灰になり、その後の家族の生活の場所をも取り戻せない・・・
なんて事のないためにも火災保険は必要です!
火災保険見積もり隊プランナーブログをオープンしました★
火災保険に関するホットなニュースやプランナーの日々の出来事などを紹介していきます!
これからもよろしくお願いいたします。