Vol.3 “失火法”って?
• 2009.11.11(水曜日)
お客様からのお問い合わせの中から一つ。
あまり聞きなれない法律ですが・・・
“失火の責任に関する法律”は、失火によって他人の家が延焼した場合であっても、失火者に「重過失」がなければ、損害賠償義務を負わせないことになっています。
これは逆から見ると、
隣家から出た火災によって自分の家が焼失してしまった場合でも、
隣家へ損害賠償請求ができない!
ということになります。
これは、火災保険を考える時に、知ってて欲しい法律の一つですね★
Category: かわらばん☆火災保険